1.はじめに
第3回は、ベンチャーキャピタル(以下VCという。)業における投資先に関連する会計上の論点について解説します。
VCの概要等については第1回で解説をしましたが、VCは主に未公開株に投資を行い、投資先の価値向上を通してキャピタルゲインを得ることを目的としています。
VCが投資する未公開株式は、客観的な時価がないことから、適切な投資の評価を行うことが重要となります。しかし、VCの投資先であるベンチャービジネス(以下VBという。)は、上場企業に比べ事業基盤が確立しておらず収益のぶれが大きいこと、状況の変化が激しいこと、情報開示の体制が整備途上であることが多いという特徴があります。そのため、このような投資先の状況に基づいて実施する投資の評価は、見積もりの要素を含む難しいものとなります。
また、キャピタルゲインを得る目的の一方で、投資先に入り込んだ育成をするために相当程度の持分比率を保有することがあります。このような状況から、投資先を保有する目的が支配目的であるか否か、すなわち子会社に該当するか否かに関して難しい判断が必要となってきます。
VCの投資先に関しては、以上のようなVCの投資先評価及び投資先の連結に係る難しい判断が必要となります。これを踏まえ、第3回では、投資先の評価に関する会計処理及びVCの構築している内部統制についての解説を中心に、投資先の連結に関する論点(VC条項)についても、直近の実務指針の改正内容について紹介します。
なお、文中の意見に関する部分は執筆担当者の私見であることをあらかじめお断りしておきます。
2.投資の評価に関する論点
(1)VC業における保有株式の特異性と会計処理の概要
①一般的な処理
VCが保有する未公開株式は一般的に時価を把握することが極めて困難と認められる株式に該当すると考えられます。このような株式については金融商品会計に関する実務指針(以下、実務指針という。) において、取得原価をもって貸借対照表価額とするとされています。そして、資産の時価評価に基づく評価差額等を加味した当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければなりません。(実務指針92項)
②VC投資の特異性と処理概要
ここで、VCにおける投資は、将来の成長を期待して、またその原動力となる超過収益力に着目して、純資産価額と比較し相当程度高い価額で取得することが多いことから、投資先売却等のEXITまでの期間、取得原価が純資産価額を上回る状況が通常といえます。
また、VCにおける未公開株投資は、前述の通り、経営基盤の確立していないVBを対象とするもので創業赤字等により財務状況が良好でない場合が多いことから、発行会社の財政状態に着目した形式的な基準による評価では、ほとんどの銘柄について投資後すぐに減損を実施するという事態になりかねません。この問題に対応する規定として、実務指針や金融商品会計に関するQ&A(以下Q&Aという。)においては、① 会社の超過収益力や経営権等を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額が実質価額として評価される場合もあること、② ①の場合、超過収益力等が減少したために実質価額が大幅に低下することがあり得ること、③ ②の状況が将来にわたって続くと予想され、超過収益力が見込めなくなった場合には、実質価額が取得原価の50%程度を下回っている限り、減損処理をしなければならないことが示されています。すなわち、実務指針等によれば、超過収益力を含めた実質価額が毀損しているか否かを減損実施要否の判断基準とするとしています。ただし、当該超過収益力の毀損の有無は実務的に難しい判断となります。以下では当該判断の一般的な考え方を超過収益力毀損の認識時点の論点と、毀損を認識した後の減損金額の測定の論点に分けて紹介することとします。(実務指針92項、Q&A Q33、Q34)
(2)認識の方法
基本的な考え方として、評価時点において、投資時点に見込んでいた超過収益力が毀損しているか否かを判断することとなります。多くのVBでは投資後数年間は見込まれた超過収益力を実際の収益へ結びつけられていないことが多く、当該判断には将来予測の要素を加味することが求められるため難しい判断となります。投資時点で見込んでいた超過収益力を活用した事業計画の達成度、「計画値」と「実績値」の乖離要因の分析、次年度以降の収益計画と達成の確度などを総合的に検討し判断することとなります。この際、バイオベンチャー等のように、見込まれる超過収益力が研究開発の進捗に連動し、超過収益力の毀損の程度が必ずしも収益、利益と連動しない場合などもあるため、業種ごとの特性や個々の事情を勘案することになると思われます。
これらの方法で、減損に関する認識の判断を行うにあたり、重要となるのは適時性と網羅性です。超過収益力の有無の判断を誤り、既に取得時の価値を有さない株式の価値を過大に評価していないか、投資元全体として一定のルールに基づいて一貫した判断を網羅的に行っているかという視点です。後述する投資の評価に関する内部統制において、これらのリスクに対処することになります。
(3)測定の方法
超過収益力は毀損しているが、どの程度毀損しており結果としていくら減損すべきなのかという論点です。実務指針においても“相当の減額を行い”との記述があるのみで明確な記載はありません。ただ、評価額の客観性、入手可能性、経済性等の観点から他の未公開株式などの場合と同様に、一株当たり純資産価額での評価が一般的と言えます。また、VBの経営者に株式を買い取ってもらう場合など買取価格が決まっていれば、回収可能額での評価という考え方から当該価格で評価をするケースも考えられます。