1. 生命保険会社とは
生命保険会社とは、保険業法において「生命保険業免許」を受けたものをいうとされています(保険業法第2条第3項)。また、保険業法第3条第4項では、生命保険業免許は、以下一に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて以下二若しくは三に掲げる保険の引き受けを行う事業に係る免許とするとされています。
- 一人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険
- 二次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険
- イ人が疾病にかかったこと
- ロ傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
- ハ傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
- ニイ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令に定めるもの(人の死亡を除く。)
- ホイ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと
- 三一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険のうち再保険であって、上記二に掲げる保険に係るもの
具体的には生命保険会社では、第一分野と呼ばれる養老保険、定期保険、終身保険、定期付終身保険などと第三分野と呼ばれる医療やがん、介護、傷害保険などの商品を取り扱っています。
2. 生命保険業のビジネスモデル
生命保険業の事業は上記に説明のとおり、人の死亡、疾病、傷害に関して一定の保険金を支払うことを約し、保険料を収受することです。業務の大きな流れは概ね次のとおりで損害保険業と同様です。
- (1)保険商品の設計
- (2)営業活動・販売・保険料の収受
- (3)資金の運用
- (4)準備金の繰入れ
- (5)保険金の支払い
通常の製造業では売上原価が先に確定し、その後、売上が確定することが多いのに対し、保険契約では、売上(保険料)が先に確定し、その後、売上原価(保険金)が確定する点が保険契約の特徴としてあげられます。このような事象は長期サービス契約や工事契約等でも見られるものです(図表2参照)。
【図表2】 業務サイクル