1.はじめに
第1回は化粧品・トイレタリー業界の範囲と流通システム別の論点整理、第2回は収益認識に関連する取引慣行および会計処理の特徴についてそれぞれ解説してきました。第3回では、以下の会計処理の特徴について解説します。
第3回:その他の取引慣行および会計処理の特徴
- 無形資産(のれん、ブランド等)に係る取引慣行および会計処理
- 店頭陳列棚、金型等に係る取引慣行および会計処理
- 宣伝物(製造品又は購入品)に係る取引慣行および会計処理
なお、文中の意見にわたる部分については、筆者の私見であることをお断りしておきます。
2.無形資産(のれん、ブランド等)に係る取引慣行および会計処理
化粧品・トイレタリー業界では、目に見えない無形資産であるブランドの育成がメーカーにとって非常に重要になります。ブランド価値を他の企業による模倣等により棄損しないためにも、企業は製品名、ロゴマーク、パッケージなどを商標登録や意匠登録することで、その権利を保護することが一般的です。
企業は、様々な方法でブランドを獲得します。以下では、それぞれのケースごとにその概要及び会計処理について解説します。
(1)自社で立ち上げおよび育成を行うケース
通常、化粧品やトイレタリー用品に関するブランド価値は、それぞれの企業が企画立案、製品化及びその後の市場での浸透といった一連のプロセスに自ら関わることで育成されていきます。こうして創造されたブランド価値を保護するため、企業は商標登録などを行います。
このケースでは、登録に関する諸経費のうち固定資産に該当するものについて「商標権」等として無形固定資産に計上するとともに、効果の発現する期間にわたって償却を行います。
(取得時)
| (借) |
商標権等 |
○○ |
(貸) |
現金及び預金 |
○○ |
(償却時)
| (借) |
商標権等償却 |
○○ |
(貸) |
商標権等 |
○○ |
なお、企業がブランドを創造する過程で生じたその他の様々な支出(人件費等)については、無形固定資産として計上することは認められていません。
(2)他社が育成したブランドを利用するケース
企業は、他の企業が育成したブランドを用いて事業を展開することもあります。一般的には、ブランドを所有する企業とライセンス契約を締結した上で事業展開するケースと、ブランド自体を買収した上で事業展開するケースに分かれます。
ライセンス契約を通じて利用するケースでは、ブランドを所有する企業に対して売上高などに応じた一定のロイヤリティを支払う必要があります。会計処理としては、個々の契約条件に基づく金額を発生主義により認識し、売上原価に計上します。
(発生時)
| (借) |
ロイヤリティ(売上原価) |
○○ |
(貸) |
未払金 |
○○ |
しかし、ライセンス契約による事業展開の場合、ブランドを所有する企業から当該契約を解除されるリスクや、更新時にロイヤリティの値上げを求められるリスクなどが存在します。こうしたリスクを回避した上で積極的な事業展開を行うため、企業が他社の所有するブランド自体を買収することもあります。
このケースでは、当該ブランドの取得に要した金額を「商標権」などとして無形固定資産に計上するとともに効果の発現する期間にわたって償却を行います。なお、会計仕訳は2.(1)と同じになります。
(3)企業買収や事業譲受を通じてブランドを獲得するケース
上記の他、他社自体や他社の事業を買収することによって企業がブランドを獲得することもあります。買収した企業や事業の時価ベースでの純資産額と買収価格との差額は通常「のれん」として無形固定資産に計上され、効果の発現する期間にわたって償却されます。
なお、企業結合に係る会計基準の改正に伴い、平成22年4月1日以後に実施される企業結合では、受け入れた資産に含まれる商標権等のブランド価値が法律上の権利として分離して譲渡可能な場合には、当該金額を控除した上で「のれん」の金額を算定することとなります(現在は「できる」規定)。
(取得時)
| (借) |
のれん |
○○ |
(貸) |
現金及び預金 |
○○ |
| (借) |
商標権等 |
○○ |
|
|
|
(償却時)
| (借) |
のれん償却 |
○○ |
(貸) |
のれん |
○○ |
| (借) |
商標権等償却 |
○○ |
(借) |
商標権等 |
○○ |