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永久差異とは、「税引前当期純利益の計算において、費用または収益として計上されるが、課税所得の計算上は、永久に損金または益金に算入されない項目」をいいます。これらの項目は、将来、課税所得の計算上で加算または減算させる効果を持たないため、一時差異等には該当せず、税効果会計の対象となりません。具体的には、交際費等の損金不算入額、受取配当金の益金不算入額、損金不算入の罰科金等が該当します。
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