現在の位置:
適格ストック・オプションとは、租税特別措置法29条ノ2第1項の要件を充足する場合に、取得した個人の課税関係において、権利行使時の課税を繰り延べ、株式売却時に譲渡益課税とする旨の特例措置の適用を受けるストック・オプションをいいます。 また、非適格ストック・オプションとは、租税特別措置法29条の2第1項の要件を充たさないストック・オプション、適格ストック・オプションのうち要件を充たさなくなったものをいいます。
一覧に戻る
(フィードバック)投稿日時 フィードバックの投稿日時
(フィードバック)ユーザーエージェント フィードバックのユーザーエージェント
情報量は適当ですか?
文章はわかりやすいですか?
参考になりましたか?
(フィードバック)ページタイトル フィードバックのページタイトル
(フィードバック)ページURL フィードバックのページURL
お問い合わせフォーム