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役員退職慰労金とは、取締役や監査役が役員を退職する際に、株主総会の決議を経て支給される退職金をいいます。役員退職慰労金については、労働の対価との関係が必ずしも明確でないことから、退職給付会計基準の対象にはなっていません。したがって、これを会計上、負債として計上する場合には、退職給付引当金とはせずに、役員退職慰労引当金等の科目で計上しなければなりません。
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