適格退職年金とは、信託銀行、生命保険会社または全国共済農業組合連合会が、企業年金を実施する企業と、退職年金に関する信託、生命保険、または生命保険共済の契約を締結することにより、企業年金の運営の委託を受け、国税庁長官の承認を受けて実施する年金です。「適格」とは税制適格年金という意味です。適格退職年金と認められた場合には、事業主が負担する掛金は全額損金として扱われるなど、税制上の優遇措置があるため、企業年金制度の1つとして広く利用されています。
なお、平成13年の確定給付企業年金法の成立により、平成24年3月までに廃止もしくは他の年金制度に移行しないと税務上の優遇措置が受けられなくなります。



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