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数理計算上の差異については、原則として、①各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法または②発生年度からもしくはその翌年度から、平均残存勤務期間内の一定の年数で按分する方法(定額法)により費用処理されますので、必ずしも発生年度に全額が費用処理されるわけではありません。 未認識数理計算上の差異とは、数理計算上の差異の発生額のうち、まだ費用処理されていない金額をいいます。未認識数理計算上の差異の金額は、退職給付引当金の計算にあたっては、退職給付債務の金額から控除します。
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