複数の企業年金制度、例えば退職一時金制度と企業年金制度を持っている場合、企業年金制度において積立超過となり前払年金費用が生じても、退職一時金制度における退職給付引当金と相殺することはできません(退職給付会計基準注解(注1)2)。この場合、貸借対照表上、前払年金費用と退職給付引当金が両建計上されることになります。



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