複数事業主制度とは、事業主が単独で企業年金制度を設立するのではなく、複数の事業主が共同して1つの企業年金制度を設立する場合をいいます。我が国の場合には、連合設立型厚生年金基金、総合設立型厚生年金基金、共同委託契約及び結合契約の適格退職年金制度が複数事業主制度に該当します。



情報量は適当ですか?

文章はわかりやすいですか?

参考になりましたか?