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役員とは、次のように定められています。
[会社法第329条から第347条まで、同第371条第4項、同394条第3項の定義]
取締役、会計参与および監査役をいいます。
[会社法施行規則の定義]
取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいいます。
[会社計算規則第140条の定義]
取締役、会計参与、監査役または執行役をいいます。
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