臨時計算書類等とは、臨時計算書類(会社法441①)および監査役設置会社(※)または会計監査人設置会社の場合における監査報告または会計監査報告(会社法441②、436②)


  • (※)監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含みます。



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