利益剰余金配当割合とは、次のイからハの額の合計額(会社法446六)のうち、株式会社がその他の利益剰余金から減ずるべき額と定めた額(計算規則22②二)の割合をいいます。

  1. イ.配当財産の帳簿価額の総額(※) (会社法454① 一)
  2. ロ.金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額(会社法454 ④一)
  3. ハ.基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額(会社法456)

  • (※)金銭分配請求権(会社法454 ④一)を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除きます。


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