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有形固定資産の除去とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいいます(一時的に除外する場合を除きます)。除去の具体的な態様としては、売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分等が含まれますが、転用や用途変更は含まれません。
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