1.改正の経緯
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下、会計基準)および企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下、適用指針)は平成19年3月30日に企業会計基準委員会から公表されています。
今回のシリーズではリース会計基準の概要を解説します。
なお、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添えます。
2.会計基準における主な論点
- (1)所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理(以下、賃貸借処理)を廃止し、売買処理に一本化されました。
- (2)リース取引の分類については従来と同様です。
- (3)所有権移転外ファイナンス・リース取引について、利息相当額の各期への配分方法は原則として利息法によりますが、リース取引に重要性が乏しいと認められる場合は、定額法(借手の場合は利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法も可、貸手の場合はリース取引を主たる事業としていない場合のみ定額法の適用可)を採用することができるようになりました。
- (4)借手の所有権移転外ファイナンス・リース取引では、少額および短期のリース取引(リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等)については、簡便的に賃貸借処理を行うことができます。
- (5)不動産リースについての取扱いが示されました。
- (6)新基準適用前のリース取引は、新基準に従った会計処理を原則としながらも、従来の賃貸借処理を継続できる例外規定が設けられています。
- (7)平成20年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度から適用されますが、四半期財務諸表については1年繰り下げて、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)から適用することとされました。
3.リース取引の分類
リース取引とは、貸手(レッサー)が借手(レッシー)に対し使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料を貸手に支払う取引をいいます。ファイナンス・リース取引とは、リース契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引で、借手が使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、使用に伴って生じるコストを実質的に負担するリース取引をいいます。オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。
また、ファイナンス・リース取引は、リース物件の所有権が借手に移転すると認められる所有権移転ファイナンス・リース取引と、それ以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引に分類することができます。
これまでは、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買処理が原則とされながらも、一定の注記を条件に賃貸借処理を容認していたため、賃貸借処理を採用する企業が大半でした。今後は、ファイナンス・リース取引は、売買処理に一本化されたため、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、原則として賃貸借処理を行うことができなくなりました。