1.適用時期
適用時期を図表化すると以下のとおりです。
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連結基準 |
持分法基準 20年3月公表 |
持分法基準 20年12月改正 |
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適用時期
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平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用。
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平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用。
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平成22年4月1日以後実施される非連結子会社及び関連会社に対する投資に係る会計処理から適用。
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企業結合と関連のないそれ以外の連結財務諸表に係る事項については、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用。
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早期適用
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平成21年4月1日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用可。
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平成22年3月31日以前に開始する連結会計年度及び事業年度から適用可。
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平成21年4月1日以後開始する連結会計年度において最初に実施される非連結子会社及び関連会社に対する投資に係る会計処理から適用可(*)。
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企業結合と関連のないそれ以外の連結財務諸表に係る事項については、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用。
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*同時期に、企業結合基準、連結基準、企業会計基準第23号「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」及び平成20年に改正された企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」についても適用することが条件。
2.会計方針の変更
連結基準及び平成20年12月26日改正の持分法基準の適用初年度においては、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うこととなります。影響額の記載等の詳細は、以下のとおりです。
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連結基準 |
持分法基準 20年12月改正 |
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会計方針の変更
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適用初年度においては、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱う。
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従前の会計処理
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連結基準の適用前に実施された企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項についての従前の取扱いは、連結基準の適用後においても継続し、連結基準の適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わない。
ただし、従来、部分時価評価法により評価していた子会社については、その他連結財務諸表に係る事項についての適用初年度の期首において、部分時価評価法により計上されてきた評価差額を、全面時価評価法による評価差額の親会社持分額として引き継ぎ、変更により新たに計上すべき評価差額の少数株主持分額は、親会社持分額を基に、当該日における持分比率により算定することとする。
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平成20年12月26日改正の持分法基準の適用前に実施された非連結子会社及び関連会社に対する投資に係る会計処理についての従前の取扱いは、平成20年12月26日改正の持分法基準の適用後においても継続し、平成20年12月26日改正の持分法基準の適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わない。
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注記記載
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上記ただし書きによる影響を除き、会計方針の変更による影響額の注記は要しない。
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会計方針の変更による影響額の注記は要しない。
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