2. のれん等への配当規制
前提:
のれん等調整額
資本等金額
=のれん(資産の部)×1/2+繰延資産
=資本金の額+準備金の額
| ケース |
処理 |
のれん等調整額 ≦資本等金額の場合 |
控除額はゼロ |
資本等の金額 <のれん等調整額 ≦(資本等金額+その他資本剰余金)の場合
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(のれん等調整額-資本等金額)を控除 |
(資本等金額+その他資本剰余金) <のれん等調整額の場合 |
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(のれんの金額×1/2) ≦(資本等金額+その他資本剰余金)の場合 |
(のれん等調整額-資本等金額)を控除 |
(のれんの金額×1/2) >(資本等金額+その他資本剰余金)の場合 |
(その他資本剰余金+繰延資産)を控除 |
資産の部にのれんが計上されている場合には、のれんに2分の1を乗じた額と繰延資産の合計額(以下、「のれん等調整額」)と、資本金、準備金およびその他資本剰余金との大小関係によりそれぞれのケースに応じて控除額が算定されます(計規158 1号)。
のれんを計上している会社は、毎期上記金額を算定し、配当規制への該当の有無に留意する必要があります。
3. 連結ベースの配当規制
- 連結配当規制は強制規定ではなく任意規定である
- 連結配当規制を注記で記載した株式会社が配当規制を受ける(計規98 I 14号、計規158 4号)

- (*1)ゼロ以上である場合にはあってはゼロ
- (*2)のれん等調整額が資本金、資本剰余金および利益剰余金の合計額を超えている場合は資本金、資本剰余金および利益準備金の合計額
- (*3)のれん等調整額が資本金および資本剰余金の合計額を超えている場合は資本金および資本剰余金の合計額
- (*4)ゼロ未満である場合はゼロ
連結配当規制は任意規定であり、連結配当規制適用会社である旨を注記した株式会社に配当規制がかかります(計規98 I 14号、115)。
上図の計算式により、個別株主資本等よりも連結株主資本等が低い場合に分配可能利益から控除されます。あくまでも任意規定ですが、採用することにより企業健全性のアピールにつながるものと考えられます。
会社法