1. 計算書類等及び連結計算書類の提出と監査のスケジュール
監査役会及び会計監査人を設置する会社の場合、定時株主総会までの決算の流れは以下のとおりです。
| 定時株主総会まで決算の流れ |
- (1)取締役の計算書類等の提出
↓
- (2)会計監査人の監査報告の通知
↓
- (3)監査役会の監査報告の通知
↓
- (4)取締役会による計算書類等の承認
↓
- (5)株主総会招集通知の発送
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(1)及び(4)については具体的な期限の定めはありませんので、定時株主総会までの決算スケジュールの策定にあたっては、(2)、(3)及び(5)に関する期間の定めを考慮することになります。
2. 会計監査人の監査報告の通知
会計監査人は、以下の日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、監査報告の内容を通知しなければなりません。(以下、連結計算書類に関する規定を併記します。)
| 計算書類とその附属明細書 |
連結計算書類 |
- 以下のうちいずれか遅い日(計規130 I ①)。
- イ)当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
- ロ)当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
- ハ)特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
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- 当該連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日。
- 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日(計規130 I ③)。
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「特定取締役」「特定監査役」とは、監査報告の通知を受けることとされる取締役及び監査役をいいます。
特定取締役(計規130IV)
- 計算関係書類の監査報告の通知を受けるものを定めた場合におけるその取締役
- 定めていない場合は、監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役
特定監査役(計規130V)(監査役会設置会社の場合)
- 計算関係書類の監査報告の通知を受ける監査役を定めた場合のその監査役
- 計算関係書類の監査報告の通知を受ける監査役を定めていない場合はすべての監査役
監査結果報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとされます(計規130 II)。また通知すべき日までに通知がなされない場合には、監査を受けたものとされ(計規130 III)、次の手続きに進むことができます。
3. 監査役会の監査報告の通知
特定監査役は、以下の日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査役会の監査報告の内容を通知しなければなりません。
| 計算書類とその附属明細書 |
連結計算書類 |
- 以下のうちいずれか遅い日(計規132 I ①)
- イ)会計監査報告を受領した日から、1週間を経過した日
- ロ)当事者間で合意により定めた日
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- 会計監査報告を受領した日から、1週間を経過した日(当事者間で合意により定めた日がある場合はその日)(計規132 I ②)
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- 会計監査人による監査と同様、監査結果報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとされ(計規132 II)、また通知すべき日までに通知がなされない場合には、監査を受けたものとされます(計規132 III)。
- 監査役会は、各監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成することとされています(計規128 I )。監査役会の監査報告が、各監査役の監査報告と異なる場合には、各監査役は自己の監査報告の内容を付記することができます(計規128 II)。
4. 株主総会招集通知の発送期限(会299)
| 公開会社 |
株主総会の日の2週間前まで |
| 公開会社でない会社 |
- 株主総会の日の1週間前まで
- 書面または電磁的方法によって議決権を行使できるとしている会社は2週間前
- 取締役会設置会社以外の会社は、定款の定めにより1週間を下回る期間とすることができる。
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会社法