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  1. 平成24年3月期
  2. 平成23年12月期
  3. 平成26年3月期

1.平成24年3月期

【1-1 平成24年3月期から適用されるもの】

区分 会計基準等 適用時期 内容
実務基準関係
  • 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号)
  • 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第24号)
  • 平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から適用
  • 未適用の会計基準等に関する注記に関しては平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用
  • 会計方針を変更した場合には、原則として、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用する。
  • 表示方法を変更した場合には、原則として、表示する過去の財務諸表のすべてを、新たな表示方法に組み替えて表示する。
  • 過去の財務諸表の誤謬が発見された場合には、過去の財務諸表を修正再表示する。
  • 公表済みで未適用の会計基準等がある場合には、名称・概要及び適用による影響等を注記する。
四半期・中間財務諸表関係
  • 四半期財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第12号)
  • 四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第14号)
  • 平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更等から適用
  • 1株当たり当期純利益に関する会計基準の改正に対応した改正のうち、株式併合・株式分割に係る取扱いについては、平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用
  • 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の公表に対応した改正。
  • 会計方針を変更した場合、過去の期間に新たな会計方針を遡及適用する。ただし、経過措置があるものはそれに従う。
  • 遡及適用の原則的取扱いが実務上不可能な場合、企業会計基準第24号第9項の定めに準じて取り扱う。
  • 平成22年6月に改正された1株当たり当期純利益に関する会計基準等に対応し、会計方針の変更・過去の誤謬の訂正及び株式併合又は株式分割の取扱いについて、年度と同様の取扱いとする。
  • 会計上の変更を行った場合の、四半期(連結)財務諸表における注記事項が定められている。
  • 四半期財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第12号)
  • 四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第14号)
  • 平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用
  • 第1、第3四半期において四半期(連結)キャッシュ・フロー計算書の省略を可能とした。
  • 四半期(連結)損益計算書及び四半期(連結)包括利益計算書(又は四半期(連結)損益及び包括利益計算書)の開示対象期間につき、四半期(連結)会計期間の開示は任意とした(包括利益を表示する計算書については、当面連結のみの適用)。
  • 注記事項を簡素化した。
連結財務諸表関係
  • 連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)
  • 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準が適用された連結会計年度から適用
  • 連結財務諸表の注記事項について、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準に対応した改正がなされている。
  • 一定の特別目的会社に係る開示に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第15号)
  • 平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用
  • 四半期適用指針第80項(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項の例示)の見直しに合わせて、四半期財務諸表における注記事項の見直しが行われた。
固定資産関係
  • 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(企業会計基準第20号)
  • 資産除去債務に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第21号)
  • 平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 四半期適用指針第80項(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項の例示)の見直しに合わせて、四半期財務諸表における注記事項の見直しが行われた。
リース取引関係
  • リース取引に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第15号)
  • 平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 四半期適用指針第80項(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項の例示)の見直しに合わせて、四半期財務諸表における注記事項の見直しが行われた。
金融商品関係
  • 金融商品の時価等の開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第19号)
  • 平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 四半期適用指針第80項(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項の例示)の見直しに合わせて、四半期財務諸表における注記事項の見直しが行われた。
純資産の部・自己株式関係
  • 株主資本等変動計算書に関する会計基準(企業会計基準第6号)
  • 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第9号)
  • 平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更等から適用
  • 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の公表に対応した改正
  • 会計方針の変更に伴う遡及適用及び過去の誤謬の訂正に伴う修正再表示を行った場合には、表示期間の最も古い期間の株主資本等変動計算書の期首残高に対する表示期間より前の期間の累積的影響額を区分表示するとともに遡及処理後の期首残高を記載する。
  • 従来各項目において「前期末残高として開示されていた箇所を、「当期首残高」とする。
1株当たり情報関係
  • 1株当たり当期純利益に関する会計基準(企業会計基準第2号)
  • 1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第4号)
  • 1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い(実務対応報告第9号)
  • 平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用
  • 会計方針の変更及び過去の誤謬の訂正が行われた場合、遡及適用又は修正再表示の影響を1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額に反映する。
  • 1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第4号)
  • 平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 四半期適用指針第80項(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項の例示)の見直しに合わせて、四半期財務諸表における注記事項の見直しが行われた。
セグメント情報関係
  • セグメント情報等の開示に関する会計基準(企業会計基準第17号)
  • 平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更等から適用
  • 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の公表に対応した改正。
  • 質的な重要性の変化により、報告セグメントとして開示される事業セグメントの範囲を変更する場合、その旨と変更後の区分による前年度のセグメント情報を開示する。
技術的改正
  • 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第18号)
  • 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第19号)
  • 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準と同様(平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更から適用)
  • 平成21年12月に公表された会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の取扱いや表現と平仄を合わせる観点から改正を行った。

【1-2 平成24年3月期から早期適用できるもの】

区分 会計基準等 適用時期 内容
連結財務諸表関係
  • 連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)
  • 一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第15号)
  • 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針(企業会計基準適用指針第22号)
  • 投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(実務対応報告第20号)
  • 平成25年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 平成23年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる(この場合には、本会計基準等をすべて同時に適用)。
  • 一定の要件を満たす特別目的会社につき、子会社に該当しないものと推定する取扱いは、当該特別目的会社に対する資産の譲渡者のみに適用する。
  • ノンリコース債務は、連結貸借対照表上他の項目と区分して記載もしくは注記し、対応する資産に関しては注記を行う。
  • 営業者及び匿名組合が匿名組合員の子会社に該当する場合、営業者の損益がほぼ匿名組合員に帰属するときは、匿名組合自体を連結の範囲に含める。

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