| 連結財務諸表関係 |
- 連結財務諸表に関する会計基準(改正企業会計基準第22号(平成23年3月改正))
- 一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針(改正企業会計基準適用指針第15号(平成23年3月改正))
- 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針(改正企業会計基準適用指針第22号(平成23年3月改正))
- 投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(改正実務対応報告第20号(平成23年3月改正))
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- 平成25年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
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- 一定の要件を満たす特別目的会社につき、子会社に該当しないものと推定する取扱いは、当該特別目的会社に対する資産の譲渡者のみに適用する。
- ノンリコース債務は、連結貸借対照表上他の項目と区分して記載もしくは注記し、対応する資産に関しては注記を行う。
- 営業者及び匿名組合が匿名組合員の子会社に該当する場合、営業者の損益がほぼ匿名組合員に帰属するときは、匿名組合自体を連結の範囲に含める。
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