企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正のポイント

2016年8月24日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 武澤玲子

内閣府令第55号が平成28年8月19日に公布

平成28年8月19日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(内閣府令第55号。以下「本改正」という)が公布されています。

平成27年6月30日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」では、経営陣に対して中長期的な企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付与することができるよう、株式による報酬や業績連動報酬などの制度を柔軟に活用できる仕組みを整備すること等が掲げられました。これを受け、平成28年度税制改正では、株式報酬として役員等に割り当てられる一定期間の譲渡制限が付された「特定譲渡制限付株式」(いわゆる、リストリクテッド・ストック)に係る制度整備(当該株式による給与の額について事前確定の届出を不要とするとともに、役務の提供に係る費用の額について、譲渡制限が解除された日の属する事業年度で損金算入する)がなされました。本改正では、いわゆるリストリクテッド・ストックが役員等に対する報酬の支給の一種であると考えられることから、ストック・オプションを付与する際と同様、第三者割当の定義から除外することとされています。

1. 改正された規則等

  • 企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)
  • 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)

2. 本改正の概要

株式報酬として役員等に割り当てられる一定期間の譲渡制限が付された「特定譲渡制限付株式」(いわゆる、リストリクテッド・ストック)を第三者割当の定義から除外することとし、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とするなどの改正を行うこととされています(開示府令19条2項1号ヲ、企業内容等開示ガイドライン5-7)。

3. 適用時期

公布の日(平成28年8月19日)から施行されています(一部、平成28年9月1日施行)。なお、経過措置として、この府令による改正後の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出しについて適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、従前の例によることとされています。

4. 公開草案からの主な変更点

公開草案からの変更点はありません。

なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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