財務諸表等規則ガイドライン等の改正内容のポイント

2010年3月5日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

金融庁が平成22年3月3日に公表

平成22年3月3日に、金融庁より「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)等の改正内容が公表されています。

なお、この改正については、軽微な変更に該当するため、パブリック・コメントには付されていません。

1. 改正内容の概要

  1. 賃貸等不動産に関する注記(財務諸表等規則第8条の30)における「賃貸等不動産の時価の把握が極めて困難な場合」の注記事項が、財務諸表等規則ガイドラインで明確化されました(財務諸表等規則ガイドライン8の30の4)。 具体的には、企業会計基準適用指針第23号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」第14項の定めと同様に、重要性が乏しい場合を除いて、その理由、当該賃貸等不動産の概要および貸借対照表計上額を他の賃貸等不動産とは別に記載することが明示されました。
  2. 財務諸表等規則ガイドライン8の30の4などを参照する「『連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(連結財務諸表規則ガイドライン)等において、参照条文等の修正が行われています。

2. 適用時期

平成22年3月10日(同日に公表された金融庁告示の官報掲載日)から適用するものとされています。

3月決算会社では、この平成22年3月期決算から賃貸等不動産関係の注記が原則適用となるため、同決算に適用されることとなります。

本稿は「『連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件』等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」の概要を記述したものであり、その詳細については、以下の金融庁のウェブサイトをご参照ください。

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