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育児・介護支援制度
育児支援制度
育児休業
- 休業期間:子が満1歳2カ月に達する日まで。保育所に入所を希望しているが入所できない場合は1歳6カ月まで
- 男性の取得実績あり
複線型勤務
- 対象期間:小学校卒業まで
- 次の中から、勤務形態を選択できる。
①所定労働時間のみの勤務(時間外勤務、深夜勤務、休日出勤の免除)
②短縮時間勤務制度(1日の勤務時間は5時間まで短縮可能)
③所定労働日数の低減(週4日勤務)
- 男性の取得実績あり
ベビーシッター利用料等補助
- 対象期間:小学校卒業まで
- 業務のためにベビーシッターや延長保育等を利用した場合に利用料の60%を補助
- 子供が病気で保育園にいけない場合にベビーシッターや病児を受け入れる施設の利用料も対象
- 前年度で男性も含め延べ340人が利用
看護休暇
- 独自の看護休暇(有給)
- 看護対象:配偶者、父母、子および配偶者の父母、ならびに祖父母、兄弟姉妹または孫であって職員が同居または扶養している者など(したがって、子供が何歳になってもこの看護休暇の対象)
- 休暇期間:年間5日間
- 育児・介護休業法に定める看護休暇(無給)
- 休暇期間:小学校就学前の子または看護対象者が1人なら年5日、2人以上なら年10日
その他
- 産前・産後休暇(産前6週間・産後8週間)
- 育児時間(子が1歳に達するまで、1日2回30分ずつ)
- 通院休暇(妊娠中の健康診査のための休暇)
- 健康サポートセンターの利用(産業医・産業看護職が常駐)
- 妊娠中の通勤緩和、休憩時間の延長、休憩回数の増加
介護支援制度
介護休業
- 対象:要介護状態にある家族を介護する職員
- 介護休業の対象家族:配偶者、父母、子および配偶者の父母、ならびに祖父母、兄弟姉妹または孫であって職員が同居または扶養している者など
- 休業期間:対象家族1人につき、通算1年間以内
複線型勤務
- 対象:要介護状態にある家族を介護する職員
- 次の中から、勤務形態を選択できる。
①所定労働時間のみの勤務(時間外勤務、深夜勤務、休日出勤の免除)
②短縮時間勤務制度(1日の勤務時間を5時間まで短縮可能)
③所定労働日数の低減(週4日勤務)
看護休暇
※「育児支援制度」>「看護休暇」を参照
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