すべての法人構成員を対象とした株取引の規制に関するルールは、以下のとおりです。

  1. すべての法人構成員の関与先会社株の売買を禁止する。
  2. すべての法人構成員の関与先会社以外の株の売買を届出制とする。
  3. すべての法人構成員の信用取引および証券担保融資による株の売買を禁止する。
  4. 法人執行部の役職者、品質管理本部に所属し特定業務を遂行する社員・職員、および特定業種(銀行・証券・保険)に関与する社員・職員は、すべての株の売買を禁止する。

なお、上記1.および4.に関し、既保有または相続等により取得する株は、独立性ルールに反しない限り保有を認めますが、売却に際し事前の届出を求めます。また、「関与先会社」には、監査関与先および重要な非監査業務サービス提供先を含みます。

以上